不動産用語集
あ行
アイランドキッチン
壁に接していない独立型の調理台のこと。
対面型のキッチンであるとともに、オープンキッチン(ダイニングルームや居間とつながった形式)でもある。
頭金
ローンを組む際に、一部を自己資金(現金)で支払う場合の代金のこと。
「頭金を〇〇万円入れる」というような言い方をする。
頭金を入れることで、住宅ローンの借入額を減らして返済負担を軽減し、総支払額を抑えるメリットがある。
総支払額が抑えられることで、月々の返済額が少なくなる、金利優遇を受けやすくなる、審査に通りやすくなる可能性が高まる。
物件や自己資金により頭金の必要額は異なり、不動産業者・フィナンシャルプランナー・金融機関等と相談して決めることで、安心して支払い計画を立てることができる。
RC
「Reinforced Concrete」の頭文字をとったもので、「鉄筋コンクリート構造」の意味。
インスペクション
既存住宅を売却・購入する際、資格をもつ専門の検査員が、客観的な立場で、物件の劣化状態の目視確認、動作確認などにより、住宅の現状の検査を行うこと。
「建物状況調査」「住宅診断」「既存住宅状況調査」「ホームインスペクション」とも。
検査を行うことで、買主は購入する物件に対し安心して取引を行えることや、購入後のコスト(リフォーム等)の検討を行えるなどメリットがある。
売主にとっては、引き渡し後のトラブル対策や早期売却の一助となる場合がある。
目視検査となるため、外から見えない劣化や不具合が把握できない他、住宅の性能を判定するものではないことには注意が必要。
一定の基準を満たす場合には「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することができる。
上物
その土地に建っている建物のことを指す。
土地売りしている物件で、建物がある土地のことを「上物あり土地」と呼ぶこともある。
「現況:上物あり」となっている場合、その土地には住宅や倉庫など何らかの建物が建っていることを指し、住宅を建てたい際には解体費用が掛かる場合があるため、売主や仲介不動産業者へ問い合わせが必要になる。
か行
既存住宅売買瑕疵保険
既存住宅売買瑕疵保険は、建物状況調査と保証がセットになった保険のこと。
引渡しを受けた建物の保険対象部分に瑕疵(不具合)が見つかった場合は、その補修費用をまかなうことができる。
「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」の商品があり、物件によって異なるため注意が必要。
構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間または1年間となる。
行政書士
行政書士とは、行政書士法により誕生した国家資格です。
国民と行政を繋ぐ役割を果たしており、様々な業務内容の中でも主に法定業務を行います。
1万種類以上あるといわれる行政手続きに係わり、
「相続・遺言の書類や手続きのサポート」、「成年後見」、
「法人設立にかかわる定款の作成サポート」・「許認可申請の代理(建築業や古物商等)」、
「内容証明・契約書の作成」等、業務は多岐にわたる。
書類の作成に代理人として、法的問題が起こらないよう予防法的視野に立って契約書の作成を行う。
建築条件(建築条件付き土地)
土地を購入する条件として、指定された特定の建築会社で住宅を建てることが義務付けられた土地の場合に「建築条件付き土地」「建築条件あり」と表示する。
メリットとしては、比較的安い価格設定であることが多く、建築会社を選ぶ手間がかからないことが挙げられる。
デメリットは、自由に建築会社を選ぶことができず、また請負契約についての期限も決められている場合がある。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
原状回復
不動産における原状回復とは、
契約が解除された場合に、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる原状回復義務がこれにあたる。
通常の使用方法で生活を送る中、自然と劣化していくものに関しては、経年劣化と判断されるが、入居者の過失によって生じた損傷や汚れ(カビやへこみなど)は原状回復義務が求められる場合がある。
賃貸借契約、重要事項説明の際に説明される場合もあり、また国交省から原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとしてとりまとめもされている。
さ行
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
終活
自分らしい最期を迎えるため、また残された家族の負担を減らすために、事前の準備や整理活動を行うことを指す。
葬儀やお墓の希望、または予約を自らで行うことや、財産や相続の準備、遺言書・エンディングノートの作成、断捨離など多岐にわたる。
自分で調べて行うこともできるが、行政書士や司法書士等と協力して行うことで、法律的に即したものになるといったメリットもある。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
新築
建物が建築されてから、1年以内の物件で、一度も入居されていない物件のこと。
住所(住居表示)
各市町村が制定する、各建物の特定の為に利用される表示。各種サービスや郵便の為に設定されており、一部の市町村では地番と同一である場合もある。
一つの地番に複数の建物が建っている場合があり、建物の特定の為に作られた。
帖・畳
枚分の広さ(地域により異なるが、約1.62㎡程度)
帖は洋室、畳は和室を表示するときに使用することが多い。
「京間」は広く、「江戸間」は狭い等、大きさが異なることがある為注意。
生前贈与
財産を持つ人が生きているうちに、子や孫などの直系卑属をはじめ、任意の相手に財産を贈与して承継させる制度。
亡くなった後に財産を相続する被相続人の遺産分割と異なり、生前贈与では自分の意思で贈与相手や時期を選ぶことができるため、相続税の節税につながる場合もある。
一方で、贈与税かかかるため、特別控除や非課税枠の活用などが求められる。
専門家への相談をすることで、納得できる遺産分割の方法を決めることができる。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
た行
宅地建物取引業
「宅建業」とも。
宅地や建物の売買・交換・賃貸の仲介、または分譲住宅の販売代理などを事業として行う業種。
宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を交付される必要がある。
免許を有することを確認するためには、社屋内の宅地建物取引業者票を確認するほか、国土交通省の企業情報システムでも検索が可能。
建売住宅
「建売」「分譲住宅」とも。
土地に建物が建った状態で、セット購入する売買形式のこと。
土地探しや設計に時間を費やすことなく、また比較的安価な予算購入できる。
完成予定・完成済の物件を販売している為、スケジュールの調整もしやすく即入居も可能。
注文住宅に比べて自由度が低いことや、照明・外構等がオプションであることもある為、購入時には確認が必要。
築後未入居
建物が新築で建築されてから、1年以上経っても未使用状態になっている建物のこと。
法律上では「中古物件」の扱いになるが、
広告表現上では「築後未入居」「未入居住宅」と表示しても良い。
地番
法務局が不動産の登記簿上で、土地一筆ごとに割り振る固有の番号。
建物の実際の所在を示す「住所(住居表示)」とは違い、土地管理の為に振られている為、身分証に記載されているものと違う場合や、登記簿上地番が無いということもある。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
賃貸管理
賃貸物件を、貸主に代わって入居者の募集・入退去・家賃回収・メンテナンス等を行う不動産業務のこと。
貸主自身が管理を行う「自主管理」と、不動産会社(管理会社)に委託する「委託管理」、不動産会社(管理会社)が物件を借り上げて転貸する「サブリース」の3つの管理形態がある。
「委託管理」では、管理業務のすべてを管理会社が取り仕切る場合と、
募集・入退去のみ管理会社が行い、家賃回収や督促は貸主が行うというような一部業務のみを任せる場合とあり、
その場合には委託契約締結時に不動産会社と貸主の間で業務の割り振りを取り決めることになっている。
坪
1坪=約3.30578㎡
定期借家契約
借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
な行
内見
物件へ実際に足を運んで見学すること。
物件写真に写らない細部や、周辺環境、地域の様子などを見ることができるため、入居・購入後のギャップの低減やトラブル回避につながる。
空室であれば比較的日時を選べるが、入居中の物件の内見は所有者の許可も必要となる為注意が必要。
農家分家住宅
都市計画法第29条第1項第2号おいて以下のように定められている。
「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又は“これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの”」
農家が、都市計画によって農地から離れた場所に住まなくてはならないという状況にならないように、本来住宅が建たない都市計画であっても住居を建築できるとした法律。
要件が決められており、手続きが必要になる他、売買する場合にも条件が課されるため注意が必要。
は行
媒介契約
不動産の売買や賃貸をしたい人が不動産会社と結ぶ契約の種類。
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、
複数社に同時契約できるか否かや、報告義務の有無・頻度等が異なる。
この契約で、売買の条件や報酬額等を取り決めることで、仲介に関するトラブルを防止する。
分譲住宅
「建売」「建売住宅」とも。
土地に建物が建った状態で、セット購入する売買形式のこと。
土地探しや設計に時間を費やすことなく、また比較的安価な予算購入できる。
完成予定・完成済の物件を販売している為、スケジュールの調整もしやすく即入居も可能。
注文住宅に比べて自由度が低いことや、照明・外構等がオプションであることもある為、購入時には確認が必要。
平米(㎡)
平方メートル(㎡)の略。
1坪=約3.30578㎡
や行
容積率
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
その土地に最大どれだけの面積の家を建てられるかを示している。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されていおり、条件により異なる可能性がある。
吹き抜けは容積率の算出に含まないが、渡り廊下やキャットウォークが容積率に加算される場合もあり注意が必要。
また、地下室のある住宅は、一定を上限に容積率の緩和を受けることができる可能性がある。
ら行
リノベーション
リノベと略すことがある。
既存の住宅に対して、新たな機能や部屋を付与し改修することで住宅の価値を高めることをいう。
間取りを変更して、住宅の利便性を高めたり、家族の人数に合わせた部屋につくりかえることや、
設備の大型刷新(壁付けキッチンをアイランドキッチンに変更等)するような、大規模なリフォームをリノベーションと呼ぶこともある。
リフォーム
老朽化した居住設備を新築に近い状態に回復させる改修のこと。
築後古くなった室内に対し、新築に近い状態に治すことをリフォームという。
壁紙の張替えや水回りの交換といった部分的な修繕、入れ替えが多い。
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。
